自動車登録申請 登録自動車の申請手続きをご案内致します。


自動車の検査・登録について

自動車を人から譲り受けたり・譲り渡す場合、引越し等で住所が変わったり、氏名が変わった場合、車を廃車した場合など自動車の譲渡、住所・氏名の変更、廃車等は運輸支局等への申請が必要です。
届出をしていなかった場合、自動車税が課税されたままになっていたり、車を転売できない、交通事故の被害者がその車の所有者(車検証に記載されている所有者または使用者)に損害賠償請求をするといったトラブルの原因にもなりますので、必要な申請は忘れずに行いましょう。

当協会では、登録自動車の申請書類代書業務を行政書士事務所が行っております。

取扱い業務
1 新規登録
新車を登録する場合(新車新規)又は、抹消した車を再登録する場合(中古新規)。
2 移転登録
登録自動車を購入する場合、又は、譲渡により所有者名義を変更する場合。
3 変更登録
住所・氏名等の変更がある場合。
4 抹消登録
A.登録自動車を一時的に廃車する場合。(一時使用中止)
B.リサイクル法導入により、車を解体し重量税の還付申請をする場合。
5 番号変更
登録自動車のナンバープレートを変更する場合。(希望番号等申請代行)
6 再交付
車検証・検査標章を棄損、紛失した場合。
取扱い自動車
軽二輪車(125〜250cc)
軽自動車
小型特殊自動車
小型二輪車(250cc超)
小型自動車
普通自動車

※原動機付き自転車の取扱いは行っておりません。
詳しくは手続き行政機関であります、お住まいの
市町村役場へお問い合わせください。


代行手数料
それぞれの申請により料金が異なります。当協会へお問い合わせください。 登録申請手続き内容

車を譲り渡すとき又は譲り受けたときは?

車を売ったり、譲り渡して自分の手元から車がはなれるときは、必ず名義変更の手続きを行ってから相手の方に渡してください。  ・もし手続きしなかったときは「税金」の納付請求が貴方のところへ行きます。
 ・交通事故があった場合責任を負わされることもあります。
車を買ったり、譲り受けた時は名義変更してください。  ・もし手続きしなかったときは「車検」や「廃車」をするときに困ります。

あなたの住居が変わったときは?

引越し、転勤等で住所が変わったときは車の住所変更の手続きをしてください。
また、氏名が変更したときも氏名変更の手続きをしてください。

車を使わなくなったときは?

車を使わなくなったときは、廃車の手続きをしてください。  ・もし廃車の手続きをしないと自動車税がいつまでもあなた(納税義務者)にかかってきます。
自動車登録申請専用番号 096-369-5345