自動車を人から譲り受けたり・譲り渡す場合、引越し等で住所が変わったり、氏名が変わった場合、車を廃車した場合など自動車の譲渡、住所・氏名の変更、廃車等は運輸支局等への申請が必要です。
届出をしていなかった場合、自動車税が課税されたままになっていたり、車を転売できない、交通事故の被害者がその車の所有者(車検証に記載されている所有者または使用者)に損害賠償請求をするといったトラブルの原因にもなりますので、必要な申請は忘れずに行いましょう。
当協会では、登録自動車の申請書類代書業務を行政書士事務所が行っております。
軽二輪車(125〜250cc) 軽自動車 小型特殊自動車 |
小型二輪車(250cc超) 小型自動車 普通自動車 |
※原動機付き自転車の取扱いは行っておりません。
詳しくは手続き行政機関であります、お住まいの
市町村役場へお問い合わせください。
車を譲り渡すとき又は譲り受けたときは?
車を売ったり、譲り渡して自分の手元から車がはなれるときは、必ず名義変更の手続きを行ってから相手の方に渡してください。 ・もし手続きしなかったときは「税金」の納付請求が貴方のところへ行きます。あなたの住居が変わったときは?
引越し、転勤等で住所が変わったときは車の住所変更の手続きをしてください。車を使わなくなったときは?
車を使わなくなったときは、廃車の手続きをしてください。 ・もし廃車の手続きをしないと自動車税がいつまでもあなた(納税義務者)にかかってきます。